建築技術センターについて
特定建築物等定期調査とは
マンション・デパート・ホテル・病院等の特定建築物で大きな事故を起こさないために・・・。

特定建築物等定期調査とは
特定行政庁が指定する特定建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者) は、定期的に「調査資格者」による建築物の調査を実施し、 その結果について特定行政庁へ報告しなければなりません。 これは、建築基準法第12条第1項で規定されています。
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誰が調査をするの?
調査資格者が行います。調査資格者とは、一級建築士・二級建築士取得者の他に、特定の講習を受けて特定建築物等調査資格者の資格を取得した担当者が該当します。
どの建築物で調査が必要なの?
対象建物は以下のように定められています。大別するなら下記に区別できます。
- 公共性が高く、不特定多数が利用する建築物
- 火災発生のおそれが高い建築物
- 衛生管理が求められる建築物
どんな調査をするの?
- 敷地および地盤、敷地、敷地内通路、塀、擁壁の状況についての調査
- 建築物の外部の基礎、外壁の躯体・外装仕上げ材・サッシの劣化および損傷の状況についての調査
- 屋上および屋上面、屋根の劣化および損傷の状況についての調査
- 建築物の内部、防火区画、壁、床、天井、防火設備、採光・換気、建築材料の状況についての調査
- 避難施設等通路、廊下、出入り口、バルコニー、階段、排煙設備、その他の設備の状況についての調査
定期報告制度や定期報告が必要な建築物等は下記のリンク先からご確認ください
建築設備定期調査とは
すべての設備には設計標準期間があります。手遅れになる前に定期的な検査を。

建築設備定期調査とは
一定の用途・規模の建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、1年に1回、建築物に設けられている建築設備の状態を調査・検査し、その結果を特定行政庁へ報告しなければなりません。これは、建築基準法第12条第3項で規定されています。
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誰が調査をするの?
調査資格者が行います。調査資格者とは、一級建築士・二級建築士取得者の他に、 特定の講習を受けて建築設備検査資格者の資格を取得した担当者が該当します。
どの建築物で検査が必要なの?
不特定多数の人が利用するマンション、劇場、ホテル、店舗、事務所、雑居ビル等の建築物が対象です。
どんな検査をするの?
大きく分けて以下の4種の設備の検査を行います

換気設備(自然換気設備を除く)
換気扇、レンジフード等、室内の空気を新鮮に保ちつつ、 ガス器具燃焼のための酸素を供給するための設備
排煙設備(排煙機または送風機を有するもの)
望遠区画、排煙口、手動開放装置、排煙機等、火災発生時の有毒な煙・熱を排出し、避難経路を確保するための設備
非常用の照明設備
停電時に動作してスムーズな避難を促すための設備